• 在留資格認定証明書の有効期間は3月
  • 短期滞在中に在留資格認定証明書を受けた場合、出国しなくても短期滞在から他の在留資格への在留資格変更申請することができる
  • 在留資格認定証明書交付申請後に短期滞在の在留期間が経過する場合、いったん出国する必要がある
  • 連れ親類型は短期滞在で上陸し後に特定活動に在留資格変更するしかない
  • 就労系の在留資格での日本在留を望む外国人が、短期滞在で日本在留中に在留資格認定証明書を得た場合、就労系の在留資格への変更申請ができる
  • 本人が外国にいる間に在留資格認定証明書交付申請を行い、交付を受けた後に短期滞在で入国した上で、就労系の在留資格への変更許可申請は避けたほうが良い
  • 早期の入国が必要な場合は、在留資格認定証明書交付申請時に、早期審査願出書を提出
  • 再入国許可を受けずに出国した場合は、同じ在留資格で再び入国したとしても、日本在留が継続しているとは扱われない
  • 在留資格を取り消された外国人が、取消請求訴訟を提起する場合は、在留期間更新不許可処分の取消訴訟も併合提起すべきである
  • 入国管理局の心証を著しく害する虚偽申請は決してしてはならない。不利な事情がある時は、虚偽の事実をことさらに記載するなどして取り繕うよりも、あらかじめ自ら客観的事実を記載した上で、それに対する合理的なフォローをしておく方が得策
  • 在留期間満了日から2カ月を超えている場合は、特別受理される可能性は低い。在留期間内に更新・変更申請をすること
  • 在留期間中である転職の時点において、就労資格証明書交付申請を行っておけば、その後の在留期間満了時の更新手続が簡易化され、容易に更新許可が得られる
  • 資格外活動許可を受けずに違法に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合、そのもの自身に資格外活動罪が成立するのみならず、その者に不法就労活動をさせた者にも不法就労助長罪が成立する
  • 一週間について28時間以内(長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)を満たす限り、活動内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる
  • 派遣の場合は、派遣元の業務ではなく、派遣先において従事する業務内容が在留資格該当性を満たすものか否かが審査される
  • 外国人から就労可能な在留資格の取得に係る相談を受けた場合は、先ず、学歴を聴取して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた者かを判断する
  • 相談のため来所する際に、旅券、在留カード、配偶者の戸籍謄本、卒業証明書等の身分関係資料及び履歴書等を持参するよう指示する
  • 日本人配偶者と婚姻後3年以上同居、又は、配偶者との間に実子がおり、その親権 を有し、現に監護養育すると言う場合は、定住者の在留資格を取得する
  • 日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士の称号を有している者であっても、技能の上陸許可基準で求められる実務要件が緩和されることはない
  • 経営・管理に係る上陸許可基準は、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であること
  • 永住者となった後でも、再入国許可を取得せずに出国した場合や出国後に再入国許可の期限が経過した場合には、永住者の在留資格を失う

料金(税別)

在留資格認定証明書交付申請         150,000円~

在留資格変更許可申請            150,000円~

在留期間更新許可申請             50,000円~

永住許可申請                150,000円~

再入国許可申請                10,000円~

資格外活動許可申請              10,000円~

就労資格証明書交付申請            20,000円~

帰化許可申請                150,000円~