社会保険の適用拡大

「パート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わる」

対象となる企業

2022年10月~

従業員数101人以上の企業

2024年10月~

従業員数51人以上の企業

従業員数とは?

フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

新たな加入対象者

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

以上全てに当てはまるパート・アルバイトの方が対象

デメリット

社会保険に加入することで、社会保険料を負担することになる

メリット

年金や医療保険と言った各種保障が充実する

社内準備のステップ

  • 加入対象者の把握
  • 社内周知
  • 従業員とのコミュニケーション
  • 書類の作成・提出

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法定労働時間と所定労働時間との違い

法定労働時間とは?

労働基準法により使用者が労働者を働かせることができる上限時間

1日   8時間

1週間  40時間

(労働者数常時10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客・娯楽業  44時間)

36協定、 変形労働時間制→ あくまで結果として1日8時間、週40時間を超えて労働さすことができる。

最初から超える契約を結ぶことは違法になる。

法定時間を超えた時間は、一定の割増率を加えた時間外割増賃金を払う必要がある。

所定労働時間とは?

所定とは→決められていること。

所定労働時間→ 決められている、労働者が働くべき時間

(例)

始業午前8時~終業午後5時(休憩1時間)→ 所定労働時間 8時間

始業午前9時~終業午後5時(休憩1時間)→ 所定労働時間 7時間

所定労働時間は、会社によって異なる。

同じ会社でも労働者の区分によっても異なる。(パート、アルバイト等)

ただし、

所定労働時間≦法定労働時間でなければならない。

時間外割増賃金は?→ 法定労働時間を超えた場合に掛かってくる。

最低でも2割5分増し

(例)

A  所定労働時間1日8時間 時間給1,000円

B 所定労働時間1日6時間 時間給1,000円

(1日10時間働いた場合の時間外割増賃金)

A 2時間×1,000円×1.25

B 4時間→2時間×1,000円(法定内残業)

  ↓

 2時間×1,000円×1.25

働き方改革とは?

この度、令和6年度高知県登録働き方コンサルタント養成研修を終了しました。

 岡本社労士・行政書士事務所では、企業の発展と共に個々の従業員の「仕事と生活の調和」がとれた環境を実現するため、働き方改革コンサルタントとして、企業にも従業員にもメリットとなるようできる限りサポートさせていただきます。誰もが働きやすく、やりがいを感じる職場を目指して一緒に取り組んでいきましょう!!

この度、両立支援コーディネーター基礎研修を終了しました。

建設業の労働時間の上限規制は2024年4月から!

労働基準法で定められている労働時間の上限は、1日8時間、1週間に40時間です。

しかし、建設業界では、この上限を超えて労働しなければならないケースがほとんどなため、ほとんどの企業が、36協定を労働組合や労働者と結んでいます。

36協定とは、時間外・休日労働に関する協定の事で、企業が労働者に時間外労働や休日労働をさせる時に労働基準監督署に届け出るものです。

この36協定が結ばれていれば、1カ月に45時間、1年間に360時間を上限に時間外労働ができるようになります。

しかし、納期が迫っているような場合は、月45時間、年360時間の上限さえ遵守できないこともあるでしょう。

そのようなケースでは特別条項付き36協定を結ぶことにより、労働時間の上限をさらに引き上げることができますが、これまでは特別条項に上限時間が無かったため、何時間でも労働者を働かせることができました。

実質、働かせ放題である状況で、心身の健康を害される労働者や、過労死が社会問題となり、今回の働き方改革によって特別条項付き36協定に超えてはならない上限規制が罰則付きで設けられました。

具体的には、建設業であっても特別条項付き36協定を結んだ場合は、休日出勤を含め月100時間未満、年間720時間以内が時間外労働の上限となります。

ただし、これにはいくつかの条件があります。まず原則を超える場合について具体的に定める必要があります。

さらに、年間6回までしか36協定の上限である45時間を超えた労働をさせることはできないことに加えて、複数月の平均は、休日労働を含めて80時間以内という条件も同時に満たしていなければなりません。

業務内容

  • 労働・社会保険事務手続きの提出代行・事務代理

社会保険、雇用保険、労災保険の書類作成・手続き代行

各種助成金の申請代行

  • 諸規程及び備え付け帳簿等の作成

給与計算

労働者名簿、賃金台帳の調整

  • 人事労務コンサルタントとして企業を支援

労使協定のご相談・書類作成

労働時間、休日等の労働条件に付いてのご相談

就業規則等社内規定の作成、変更

賃金制度の設計

人事労務担当者の教育

労務管理のアドバイス

社員研修、能力開発のサポート

料金表

顧問料(税別)

(月額料金)               

   従業員数      労務相談労務相談+事務手続き労務相談+事務手続き+給与計算
1~4名 8,000円12,000円左料金+10,000円+800円×人員
5~9名10,000円15,000円 
10~19名13,000円18,000円 
20~29名18,000円28,000円 
30~49名23,000円38,000円 
50~69名33,000円48,000円 
70~99名38,000円68,000円 
100名以上応相談応相談応相談
    

就業規則等の新規作成

就業規則     150,000円~

その他諸規定    50,000円~

社会保険・労働保険新規適用届

50,000円

助成金申請手続き

受給額の10%~20%

行政による調査の立会い

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