当事務所は、香美市で社労士と行政書士を兼業で行っている事務所です。それ故、例えば、労務相談(社労士業務)と行政への許認可申請(行政書士業務)を一つの窓口で行うことができる等、お客様にとって業務も効率的になります。
なお、上記の賃貸マンション(ヴィラまほら)は、高知医大の近くにあり、暮らしに安心オートロック完備、宅配ボックス、コインランドリー(乾燥機)も備わっています。電話、FAX及びメールでも受付しています。お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、適格請求書(インボイス)発行事業者です。
高知金融相談オフィス
過去に金融機関に勤めた経験がある行政書士が、あなたと金融機関との橋渡しをします。
中小企業を支援し、資金繰り、お金の相談に応じます。
遺言書作成、相続財産の協議書作成を行います。
人を大切にする企業から人を大切にする社会の実現に向けて、事業主様のご要望にお応えします。
労務相談、給与計算、労務事務手続きを得意とする社労士事務所です。
当事務所は、適格請求書(インボイス)発行事業者です。
働く方すべてに対して(有期契約労働者を含みます。)
1.労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング
雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え
就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
有期労働契約で働く方に対して
2.有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミングごと
更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示
更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(新設。短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
3.「無期転換申込兼」が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごと
労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、
(1)無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示
+
(2)無期転換後の労働条件明示
無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)の説明に努めなければならないことになります。
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業者に対して助成するものです。
例えば、キャリアアップ助成金の中でも、正社員化コースでは以下のスケジュールで行われます。
助成金スケジュール(令和6年2月現在)
令和6年2月 必要書類の提供・申請可否をチェック
着手金22,000円
3月 キャリアアップ計画書作成・提出
就業規則の変更・届出・周知
4月 短時間正社員就業規則作成・届出・周知
短時間正社員就業規則作成33,000円
5月 登用後の賃金額を最終チェック(時給換算3%以上増額の確認)
短時間正社員登用面接の実施
6月 短時間正社員に6/1転換(有期⇒短時間正社員)
(正社員がこのタイミングで退職していた場合には申請不可)
雇用契約書の交付(時給換算3%以上増額、短時間正社員用)
転換後チェック
12月 支給申請準備
1月 支給申請
(短時間正社員がこのタイミングで退職していた場合には申請不可)
令和7年8月(目安)助成金支給確認
1.対象者
香美市内に事業所を有しており、新型コロナウイルス感染症拡大により、令和2年の年間事業収入が令和元年の年間事業収入と比較して減少している中小企業者
*令和2年1月以降に香美市内で開業した中小企業者も対象となります。
*令和2年の年間事業収入が令和元年の年間事業収入と比較して増加(*同額を含む)している中小企業者は対象外となります。
*系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業についても同様)は対象外となります。
2.補助率等
売上の減少率
20%未満 補助対象経費の10分の8以内
20%以上~50%未満 補助対象経費の10分の9以内
50%以上 補助対象経費の10分の10以内
令和2年1月以降開業 補助対象経費の10分の7以内
補助金額 上限 50万円
*売上の減少率の判断基準等は、令和2年の年間事業収入と令和元年の年間事業収入を比較します。
令和元年に開業した場合は、特例の計算式を用いる。
3.取組例
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組
取組例 ・空気清浄機の購入(ウイルス除去機能等を有するもの)
・非接触検温器の購入
・換気設備の整備や改修
・パーテーションの購入など
事業継続に向けた取組
取組例 ・ホームページやパンフレット等の作成・改訂などの広報宣伝費
・事業計画の実施に必要な設備導入に要する設備導入費
・新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に支払われる開発費
・事業計画の実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる外注費
・事業遂行に直接必要な機器、設備等のリース料、レンタル料として支払われる賃料
4.補助事業の流れ
交付申請➡審査交付決定➡事業実施➡事業報告➡審査・補助金額確定➡補助金支払
5.注意事項
①同一事業者からの申請は1回限りとなります。
②補助事業の内容及び経費等を変更する際は、事前の承認が必要です。
③補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告の提出がないと、補助金は受け取れません。
重要
・国や県、市町村が実施する他の補助金との併用は可能ですが、補助対象とする同一の物品等について重複受給はできません。
・予算額に達した場合は、申請の受付を終了する場合があります。
6.申請
申込受付期間
令和3年4月13日(火)~令和3年11月30日(火)当日消印有効
「香美市事業者応援補助金」につきましては、補助金額が予算に達する見込みとなりましたので、申請の受付を終了しました。
7. お問い合わせ先・申請書提出先
香美市役所 商工観光課 TEL:0887-53-1084
香美市事業者応援補助金についてはこちら
申請書類の受付期間
令和3年5月31日(火)~令和3年8月2日(月)まで
本協力金申請受付は終了しました。
高知県営業時間短縮要請協力金についてはこちら
6月8日までの営業時間短縮の要請期間を、高知市のみ6月20日まで延長しています。
詳しくは、こちら
お気軽にお問い合わせください。0887-52-8627受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く 要連絡相談可]
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