通常、私有財産である土地は、所有者が自由に使ったり譲ったりできるものですが、農地についてはこの自由が大きく制限されています。実際、農地転用許可の申請書を作成して添付書類を作ったり集めたりする作業は、普段役所などでの手続きをすることに慣れていない方にとっては大きなハードルです。そのため、時間と労力を省く意味で行政書士に依頼することをお勧めします。
農地転用の手続きの前に知っておくべきこと
・農地には見えないような土地でも、登記の上で農地とされている場合は、転用するのに許可が必要になる。
・農業用倉庫のための敷地は200㎡未満なら転用許可は不要である。
・市街化区域内では農地の転用に許可がいらない。
・許可までにかかる期間は、申請の締切日から1カ月から2カ月、農業振興地域内農用地区域内農地(青地)は半年から1年かかる。
・無断転用には「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」という厳しい罰則があるので、転用手続は必ず踏まなければならない。
農地法3条許可申請 50,000円(税別)~
農地法4条許可申請 70,000円(税別)~
農地法5条許可申請 100,000円(税別)~
農用地除外申請 80,000円(税別)~
非農地証明 50,000円(税別)~
墓地の経営許可申請 50,000円(税別)~
軽微な変更申請 80,000円(税別)~
許可が下りた場合だけ、報酬をいただきますので、お気軽にお問い合わせください。