遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあります。それぞれのメリット・デメリットは、次の通りです。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリットは、作成するのに費用が掛からない。また、時間や場所を選ばない。

デメリットは、作成するのに自筆で書かなければならない。無効になる可能性がある。紛失の可能性がある。家庭裁判所の検認が必要である。

公正証書遺言のメリットとデメリット

メリットは、無効になる恐れが基本的にない。遺言書を紛失する恐れがない。

偽造される恐れがない。検認が不要。文字を書かなくてよい。

デメリットは、費用が掛かる。証人が必要である。

秘密証書遺言のメリットとデメリット

メリットは、必ずしも自筆で作成する必要はない。自筆証書遺言に比べて紛失の可能性がない。遺言書の内容を秘密にできる。

デメリットは、証人が必要である。費用が掛かる。検認が必要である。労力の割に秘密にする必要があるかどうか疑問である。よって秘密証書遺言は、ほとんど利用されていないのが現状です。

遺言書の書き方

自筆証書遺言の場合

民法第968条第1項

自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

自筆証書遺言の要件とは?

  • 全文を自書すること

財産目録はワープロ打ちでも良いが(目録には署名、押印が必要)

  • 日付を自書すること

年月日を正確に記載

  • 氏名を自書すること(署名)

戸籍通りに正確に

  • 押印すること

法律上は認印でも良いが、本人が作成したという証拠能力が高まるように実印の方が良い

全財産を妻に相続させるときの例

遺言書

  • 遺言者は、遺言者の有する全財産を、遺言者の妻山田花子(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる
  • 遺言者は、本遺言の遺言執行者として前記山田花子を指定する。

令和〇年〇月〇日

高知県香美市土佐山田町〇〇町〇丁目〇番〇号

遺言者 山田一郎 ㊞

注意事項

・相続人は氏名、生年月日、続柄で特定(戸籍を見て正確に記載)

・遺言執行者は身内でも良いので、指定しておくと預貯金の払い戻しがスムーズに行く

・日付を書くが、1日のうちに遺言書を全て書いて、押印までしてしまった方が良い

・遺言者は住所、氏名で特定(住民票を見て正確に記載)

相続人以外に承継させたいとき

・「相続させる」ではなく、「遺贈する」という文言を使う。

・受遺者を氏名、生年月日の他、住所で特定

全財産を相続人以外に遺贈するときの例

遺言書

  • 遺言者は、遺言者の有する全財産を、遺言者の甥山田春男(昭和○○年〇月〇日生、住所:高知県南国市○○町〇番地)に包括して遺贈する
  • 遺言者は、本遺言の遺言執行者として前記山田春男を指定する。
  • 遺言者は、遺言執行者に対し、不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約及び払い戻しの権限を授与する。

令和〇年〇月〇日

高知県香美市土佐山田町○○町〇丁目〇番〇号

遺言者 山田一郎 ㊞

自筆証書遺言の条文

(自筆証書遺言)

第968条第3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

間違えたら書き直す

・訂正方法を間違えると、訂正の効力が生じない

・書き間違えたら、遺言書をはじめから書き直した方が無難

遺言書の保管場所

・遺言書は封筒に入れて封をする必要はない(封をすると家庭裁判所の検認の時に開封することになる)

・財産を承継させる人に遺言書を預けておくか、保管してある場所を知らせておく

・貸金庫に遺言書を入れると、相続開始後に相続人全員の協力がないと貸金庫を開けられない可能性あり

・法務局で遺言書を保管する制度もある

自筆証書遺言より公正証書遺言

自筆証書遺言の懸念事項

・金融機関によっては相続人全員の実印・印鑑証明書を要求する所もあるかもしれない

・発見されない,紛失、改ざん、隠匿の可能性あり

・要件を満たさないと無効な遺言となる

・意図が不明瞭で相続手続きができない可能性あり

・相続開始後、家庭裁判所の検認手続きが必要

自筆証書遺言は取り急ぎ保険的なものとして作成し、最終的には公正証書遺言を作った方が望ましい

自筆証書遺言書保管制度とは?

  • 遺言書を法務局が預かる→紛失・改ざん防止
  • 死亡したら遺族に通知
  • 保管料3,900円

自筆で遺言書を作成→法務局を選ぶ(住所・本籍・不動産)→申請書の作成(誰に通知するか?)→「保管の申請」の予約→本人が「保管の申請」(遺言書・申請書・住民票・本人確認書類・手数料)→保管証をもらう~150年 閲覧・モニターはどこでもOK 1回1,400円 撤回 無料 住所の変更 無料

死亡したら

相続人・受遺者・遺言執行人等→法務局を選ぶ(どこでもOK)→請求書作成(+戸籍謄本等)→「交付の請求」の予約→「交付の請求」1,400円→通知→相続人・受遺者・遺言執行人等

遺言書の起案及び作成指導        150,000円(税別)~

遺産分割協議書の作成           50,000円(税別)~

相続人及び相続財産の調査         50,000円(税別)~

相続分なきことの証明書作成        10,000円(税別)~

遺言執行手続              300,000円(税別)~